2025.07.31 お役立ち情報
ペアローンで住宅ローン控除をお得に!夫婦で組むメリットを解説

ここでは、住宅ローン控除をお得に活用できるペアローンの基礎知識として、以下を解説します。
【この記事でわかること】
- そもそも住宅ローン控除とは?
- ペアローンとは?
- 収入合算との違い
目次
そもそも住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、マイホームの取得やリフォームを支援するための税制優遇制度です。
正式名称は「住宅借入金等特別控除」で、10年以上の住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入、増改築やリフォームをした場合に、年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税や住民税から控除されます。
控除を受けられる期間は、新築住宅等の場合で最長13年間、中古住宅の場合は10年間です。
ただし、控除の対象となる借入限度額は住宅の種類(省エネ性能など)や入居時期により違いがあり、その上限額を超えて控除を受けることはできません。
所得税だけでは控除しきれない場合、翌年の住民税からも控除が行われます。
※参考:住宅ローン減税|国土交通省
ペアローンとは?
ペアローンとは、夫婦や親子などの共同名義で住宅を購入する際に利用できる住宅ローンの一種です。共同名義で所有する1件の物件に2つのローン契約を行う方法で、それぞれが単独で住宅ローンを組み、お互いが相手の連帯保証人になる形で契約します。
たとえば、3,000万円の物件に対して夫が2,000万円、妻が1,000万円というように、合計で住宅の購入資金までの金額を借り入れることができます。
ペアローンは、特に共働き夫婦が住宅を購入する際に有力な選択肢となりますが、メリットとデメリットがあります。
利用する際は、将来のライフプランも考慮した上で慎重に検討することが重要です。
収入合算との違い
ペアローンと収入合算は、どちらも夫婦や親子の収入を合わせて住宅ローンを組む方法ですが、契約形態や団体信用生命保険(団信)、住宅ローン控除の適用などが異なります。
ペアローンと収入合算の違いをまとめた表は、以下のとおりです。
ペアローン | 収入合算 | |
ローン契約数 | 2本 | 1本 |
契約形態 | それぞれが主債務者 | どちらか一方が主債務者、もう一方が連帯保証人または連帯債務者 |
住宅ローン控除 | それぞれ適用 | 連帯債務型:双方が住宅ローン控除を受けられる
連帯保証型:主債務者のみ適用 |
連帯保証人 | お互い連帯保証人になる | もう一方が主債務者の連帯保証人になる |
団体信用生命保険(団信) | それぞれ加入 | 連帯保証型、連帯債務型ともに主債務者だけが団信に加入 |
ペアローンは、それぞれが単独で住宅ローンを組み、お互いが連帯保証人になる形式です。
住宅ローンの収入合算には、連帯保証型と連帯債務型があり、どちらを選ぶかで住宅ローン控除などに違いが見られます。
債務に対する責任の比重も異なり、収入合算における連帯保証型の連帯保証人は、主債務者が返済できなくなった時に返済義務を負うようになります。一方、連帯債務型の連帯債務者には、契約当初から主債務者と同じ程度の返済義務が発生します。
ペアローンと収入合算は、ローン契約数や団信の加入などで違いがあるため、自分たちに合った内容であるかを確認してから契約するようにしましょう。
夫婦で住宅ローン控除を受けられるペアローンのメリット
夫婦がそれぞれ債務者となって契約するペアローンのメリットはこちらです。
- 借入額を増やせる可能性がある
- 夫婦それぞれに節税効果が期待できる
- 夫婦それぞれが団体信用生命保険(団信)に加入できる
借入額を増やせる可能性がある
ペアローンの大きなメリットの1つが、借入可能額を増やせる可能性があることです。
ペアローンでは、夫婦それぞれが独立した住宅ローンを組むため、金融機関はそれぞれの個別の収入を審査対象とします。結果として、単独でローンを組むよりも世帯全体の収入を考慮できる形になり、合計でより多くの融資を受けられる可能性が高まります。
単独の収入では手が届かなかった価格帯の住宅購入が実現しやすいでしょう。ただし、借入額が増えると返済総額も増えるため、今後の生活も踏まえて借入額を決めることが必要です。
夫婦それぞれに節税効果が期待できる
ペアローンでは、夫婦それぞれに住宅ローン控除による節税効果が期待できるのもメリットです。それぞれが債務者であるため、住宅ローン控除を夫婦それぞれが利用できます。
単独でローンを組んだ場合、住宅ローン控除の最大控除額は一人分の所得税・住民税の合計額が上限ですが、夫婦それぞれが控除を受けられるため、世帯全体でより多くの控除額を受けられる可能性が高まります。
夫婦それぞれが団体信用生命保険(団信)に加入できる
夫婦それぞれが団体信用生命保険(団信)に加入できることも、ペアローンの大きなメリットの1つです。夫婦それぞれが独立した住宅ローンを組むため、それぞれのローンに対して、各自が団信に加入できます。
片方の収入が途絶えても住宅ローン全額を返済する義務が残らないため、安定した家計を維持することが可能です。
夫婦で住宅ローン控除を受けられるペアローンのデメリット
ペアローンには借入額を増やせる可能性があるなどのメリットがありますが、一方で以下のようなデメリットも存在します。
- 2人分の諸費用が発生する場合がある
- 離婚時・死亡時などのリスクが高い
- 収入減少による審査の影響を受けやすい
2人分の諸費用が発生する場合がある
ペアローンのデメリットの1つが、2人分の諸費用が発生する場合があることです。
ペアローンは、夫婦それぞれが独立して住宅ローンを組む形式で、法的には「2つの異なる住宅ローン契約」が存在することになります。
したがって、それぞれのローン契約に対して、以下のような諸費用が個別に発生する可能性があります。
- ローン契約の事務手数料
- 印紙税
- 司法書士への手数料 など
たとえば、事務手数料が5万円、印紙税が1万円かかる場合、単独ローンなら合計6万円で済みますが、ペアローンではローン契約が2本であるため、6万円が2本分で合計12万円になる可能性があります。
離婚時・死亡時などのリスクが高い
ペアローンは、離婚時やどちらかの死亡時にリスクが高まる可能性があります。
夫婦それぞれが債務者となるため、離婚時にはローン名義の変更や連帯保証人の責任などで複雑な問題が発生する可能性が高まります。
離婚しても、お互いのローンの連帯保証人であることに変わりはないため、どちらかがローン返済を滞納するともう一方が支払わなければなりません。
一方が死亡した場合、団信に加入していれば死亡したほうのローン残債はなくなりますが、残された債務者のローン残債はそのまま残るため、支払い続ける必要があります。
収入減少による審査の影響を受けやすい
夫婦どちらかの収入が減少した場合、審査に大きな影響が出やすいこともペアローンのデメリットです。たとえば、育休中や産休中で一時的に収入が減少している場合が該当します。
ペアローンを組める可能性はありますが、審査は厳しくなるのが実情です。
金融機関は、復職の確実性や育休・産休前の安定した収入を重視するため、復職後の雇用証明や収入見込みなどを提出して、復職後の収入が安定することを示すことが重要になります。
夫婦がペアローンで住宅ローン控除を受けるときのポイント
夫婦がペアローンで住宅ローン控除を受けるときのポイントは以下のとおりです。
- 頭金と持分比率をなるべくあわせる
- 夫婦それぞれが適用要件を満たしているかを確認する
頭金と持分比率をなるべくあわせる
ペアローンを利用する夫婦が住宅ローン控除を最大限に活用するためには、頭金の額と住宅の持分割合をあわせることが重要です。
具体的な理由として、以下が挙げられます。
- 贈与税のリスクを避けられるため
- 住宅ローン控除を最大限に受けられるため
頭金とローンの負担割合、不動産の持分割合が一致していない場合は、実質的に一方から他方へ贈与があったとみなされ、贈与税が課される可能性があります。
そのため、贈与税のリスクを避けるには、頭金とローンの負担額の合計額に応じた持分割合で登記することが原則です。
また、住宅ローン控除は各々の持分割合に応じた借入額が控除対象となり、ローンの負担割合よりも持分割合が少ない場合、少ない持分割合しか控除が受けられません。
控除額が減ってしまい、損をする可能性があるため、注意が必要です。
夫婦それぞれが適用要件を満たしているかを確認する
夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用要件を個別に満たしていることを確認するのも重要です。ペアローンでは夫婦それぞれが住宅ローンを契約し、住宅ローン控除を申請します。
そのため、要件を満たしていない人の住宅ローンについては控除を受けられません。
主な適用要件は以下のとおりです。
- 新築または取得した住宅に、夫婦それぞれが実際に居住している
- 住宅の床面積が50平方メートル以上
- 身の合計所得金額が2,000万円以下
- 住宅ローンの返済期間が10年以上 など
夫婦ともに住宅ローン控除を受けるには、それぞれが住宅ローン控除の要件を満たしている必要があります。
夫婦で受けられる住宅ローン控除額の計算方法
住宅ローン控除の控除額は、以下の計算式で求められます。
控除額 = 年末時点の住宅ローン残高 × 控除率0.7% |
夫婦でペアローンを組んでいる場合、夫婦それぞれが上記の計算式に基づいて自身の控除額を計算し、合算した金額が世帯全体の控除額となります。
たとえば、新築の長期優良住宅を購入し、夫の年末ローン残高が3,000万円、妻の年末ローン残高1,000万円のケースで以下のように計算してみましょう。
● 夫:3,000万円 × 0.7%= 21万円
● 妻:1,000万円 × 0.7%= 7万円 |
上記のケースでは、夫が21万円、妻が7万円の最大控除額を受けられるため、家計全体では合計28万円の住宅ローン控除を受けられます。
ただし、実際に控除される金額は、夫婦それぞれのその年の所得税額と、住民税からの控除額が上限となります。したがって、住宅ローン控除可能額より本来の所得税額が少ない場合は、控除可能額のすべてを利用できません。
夫婦がペアローンで住宅ローン控除を受けるときの手続き
夫婦がペアローンで住宅ローン控除を受ける際の手続きは、基本的に単独で受ける場合と同じですが、それぞれが独立して手続きしなければなりません。
具体的には、以下の手続きを進めます。
- 初年度は確定申告
- 2年目以降は住宅ローン控除
初年度は確定申告
初年度は、給与所得者であっても夫婦それぞれが確定申告を行うことが必要です。
主な必要書類は、以下のとおりです。
- 確定申告書
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 収入証明書類(源泉徴収票など)
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅ローン年末残高証明書
- 不動産売買契約書(写し)
- 建物・土地の登記事項証明書(登記簿謄本
- 工事請負契約書(新築の場合)
- 各種特例要件の証明書類(認定長期優良住宅の認定通知書の写しなど)
具体的な手続きの流れは以下のとおりです。
- 必要書類の収集
- 住宅借入金等特別控除額の計算
- 確定申告書の作成・提出
- 還付金の受取
夫婦それぞれが、自身の収入とローンに基づいて個別に確定申告を行います。
2年目以降は住宅ローン控除
給与所得者の場合、勤務先の会社が年末調整で住宅ローン控除の手続きを行うため、2年目以降は自分で行う必要がありません。
勤務先から配布された年末調整の書類に必要事項を記入し、年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書と、住宅ローン年末残高証明書を併せて提出します。
年末調整が完了すると通常、12月または1月の給与で所得税が還付され、所得税から控除しきれなかった金額がある場合は翌年度の住民税から控除されます。
自営業者など確定申告が必要な人の場合は、2年目以降も自分で確定申告を行うことが必要です。
夫婦がペアローンを組むときの住宅ローン最大控除額をシミュレーション
ペアローンにおける住宅ローン控除の最大控除額は、単独ローンよりも大きな控除額になる可能性があります。
ただし、2024年以降の住宅ローン控除は、住宅の省エネ性能や入居年、世帯の属性(子育て世帯・若者夫婦世帯か否か)によって借入限度額が異なります。
ここでは、以下の条件で夫婦がペアローンを組むときの住宅ローン最大控除額をシミュレーションしました。シミュレーションの条件は以下のとおりです。
【条件】
● 住宅の種類:長期優良住宅
● 世帯属性:子育て世帯・若者夫婦世帯 ● 夫婦合計の住宅価格(ローン借入額): 6,000万円 ● 夫の住宅ローン残高(年末時点):3,000万円 (持分1/2) ● 妻の住宅ローン残高(年末時点):3,000万円 (持分1/2) |
この場合、夫婦それぞれが最大5,000万円まで借入限度額の対象となります。
1年あたりの最大控除額は以下のとおりです。
● 夫:3,000万円 × 0.7% = 21万円
● 妻:3,000万円 × 0.7% = 21万円 |
上記の場合、夫婦合計で「21万円 + 21万円 = 42万円」の控除を受けられます。このケースでは1年間の最大控除額は35万円で、単独ローンを組んだ場合はそれ以上の控除を受けられません。
しかし、ペアローンで借りた場合はそれぞれが住宅ローン控除が適用されるため、世帯全体では42万円控除可能で、節税効果を実感できます。
夫婦でペアローンを組んで住宅ローン控除を賢く活用しよう
夫婦でペアローンを組むことは、住宅ローン控除を最大限に活用する上で有効な選択です。それぞれの所得から控除を受けることで、単独でローンを組むよりも大きな節税効果を期待できます。
ただ、その恩恵を最大限に受けるには、夫婦それぞれが控除の適用要件を満たしており、頭金・借入額と持分割合の比率が一致していることなどが必要です。
住宅ローン控除制度を正しく理解し、計画的に準備を進めることが欠かせません。
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