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2020.05.21 お役立ち情報

新型コロナで住宅ローンの支払い・返済に困ったら【救済措置や今できること】


新型コロナで住宅ローンの支払い・返済に困ったら【救済措置や今できること】

新型コロナウイルスの世界的な流行を受け、日本でも政府による緊急事態宣言が発令され、自治体から外出自粛の要請が出る事態に見舞われています。
この影響によって業績が悪化し、倒産してしまう企業もすでに出始めています。経営を続けている企業でも、従業員を解雇・雇い止めするようなケースが少なくありません。そのため、今まさに「家賃が支払えない」「住宅ローンに影響が出ている」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、新型コロナウイルスの影響で住宅ローンの支払い・返済に困った際にできることをご紹介します。

新型コロナの影響で家賃の支払いができない際の救済措置

新型コロナウイルスの収束に目処が立たない現状では、企業が安定した経営を続けて雇用を守ることが難しい状況です。

そのため、解雇・雇い止め等により生活費が困窮し、家賃や住宅ローンを支払えないケースも増えつつあります。
こうした状況を受けて、政府は自治体に対して「生活困窮者自立支援法施行規則」の一部を改正、4月20日より施行しました。

この改正のポイントは、「住宅確保給付金」の支給対象が拡大されたことです。
これによって、休業・雇い止めによる家賃が支払えない場合、給付金を受け取れる可能性が出てきました。

そこでまず、家賃の支払いに困っている方を対象として、住宅確保給付金の詳細について解説していきます。

住居確保給付金とは

住居確保給付金とは、離職や自営業の廃業などにより経済的に困窮し、住居を喪失した方、または住居を喪失する恐れのある方に対して支給される、家賃相当額の給付金です。
前述した「生活困窮者自立支援法」に基づくものですが、制度自体は新たに作られたものではなく、従来、「離職・廃業後2年以内」の方は、ほかの条件を満たすことでこの制度を活用して給付金を受け取ることが可能でした。

一方で、今回の施行規則改正により、この給付金の対象範囲が広がっています。
新型コロナウイルスの影響下では、企業は従業員を解雇するのではなく、休業や雇い止めを行うケースが少なくありません。また、企業の雇用は維持されていても、学校の長期休校によって普段通りに働けないという方もいらっしゃいます。
そこで今回の改正では、そうした方も対象となるよう対象範囲に「就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は前号の場合と同等程度の状況にある場合」という内容が加えられました。
つまり本人に原因がないにも関わらず、給与が減少することなどによって離職・廃業と同様の状態となった(生活に困窮している)場合にも、住居確保給付金を受け取ることが可能となっています。

住居確保給付金の支給要件

離職・廃業以外でも住居確保給付金を受け取れるようになった一方で、支給には従来通り三つの要件を満たしていることが求められます。

「収入要件」「資産要件」「求職活動要件」です。
収入要件では、申請する月の世帯収入合計額が、「市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12 + 家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)」を超えないことが求められます。

たとえば、東京都1級地の場合、単身世帯で13.8万円、2人世帯で19.4万円、3人世帯では24.1万円が目安となっています。
資産要件では、申請時の世帯の預貯金合計額が、「基準額×6(ただし100万円を超えない額)」以下であることが求められます。

たとえば、東京都1級地の場合、単身世帯で50.4万円、2人世帯で78万円、3人世帯で100万円が目安となっています。
就職活動要件では、収入を得るために誠実に就職活動を行っていることが求められます。具体的には、ハローワークでの職業相談や自治体での面接支援を受けた回数が基準となります。

住居確保給付金の支給額と支給期間

上に挙げた要件を満たした場合、賃貸住宅の家賃額が給付されることになります。
ただし、上限が設定されているため、家賃額がすべて給付されないケースもあります。

上限額は住宅扶助特別基準額と同様になっており、たとえば東京都1級地の場合には単身世帯で5万3,700円まで、2人世帯で6万4,000円までとなっています。
また、支給期間については原則として3ヵ月間とされていますが、就職活動を誠実に行っている場合には、3ヵ月の延長が可能です(ただし、最大9ヵ月まで)。
なお、住居確保給付金は各自治体から支給されるものです。

そのため、収入要件や資産要件、支給額の上限については、自治体によって異なるため、詳しくは各自治体の窓口に問い合わせてみましょう。

新型コロナの影響で住宅ローンの支払いに困った際の対応方法

住宅確保給付金は、あくまでも賃貸住宅における家賃をサポートする制度のため、住宅ローンで困っている場合には利用することはできません。
そのため、住宅ローンの返済が滞りそうな場合には、まず借りている金融機関などに相談してみましょう。というのも、新型コロナウイルスの影響を受けて、金融機関等でも返済特例などを設定しているケースが少なくないからです。
たとえば、フラット35を提供している住宅金融支援機構では、住宅ローンの返済が困難になっている債務者(ローン返済者)に対し、三つの返済方法の変更メニューを用意しています。
具体的には、返済期間の延長などにより毎月の返済負担を減らす「返済特例」、一定期間返済額を軽減し、その後の返済額を調整する「中ゆとり」、ボーナス返済の負担を軽減して毎月の返済にまわす「ボーナス返済の見直し」の三つです。

各メニューを組み合わせることも可能で、変更の窓口は返済中の金融機関となっています。
これらの変更メニューはフラット35を契約している方を対象としたものですが、そのほかの住宅ローンを借り入れている場合でも金融機関が返済方法の変更メニューを用意していたり、相談に乗ってくれたりする可能性があります。

トイレがない新築物件!?

新型コロナウイルスの影響は、今まさに住宅を購入しようとしている方にも出始めています。「最近、トイレの付いていない新築物件が引き渡されている」という話を聞いたことなる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その主な原因は、ウイルスによる中国工場の稼働状況の悪化です。

これにより、トイレやシステムキッチン、ユニットバスといった住宅設備のほか、ドアなどの建具の生産が滞っています。そのため、そうした部分を除いて新築住宅が完成しないという状況が発生しています。
本来、こうした状態では新築住宅を引き渡すことはできません。

一方で、これを放置すればハウスメーカーや工務店は購入者から支払いを受けられないため、倒産のリスクが急増することになります。
そこで、国土交通省は「軽微な変更に該当する場合には、完了検査を速やかに実施」、「軽微な変更に該当しない場合には、計画変更の手続き及び完了検査を速やかに実施」するよう周知しました。
これにより、購入者がトイレなどの設置を取りやめてでも引き渡しを希望する場合には、軽微な変更または計画変更の手続きをして完了検査を受けて引き渡しを行うケースが増えつつあります。

結果として「トイレがない新築物件」が発生しているというわけです。

住宅ローン減税の要件も緩和されている

一方で、新築住宅の購入者の視点でも「できるだけ早く住宅を引き渡して欲しい」と考える要因がありました。それが、住宅ローン控除の存在です。
住宅ローン控除とは、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、住宅をローンで購入した場合に、所得税が一定の割合で控除される制度です。

従来は住宅ローンの残高の1%を上限として10年間の控除が受けられるというものでしたが、消費税の8%から10%への増税におり控除期間が3年間延長されて最大で13年間となる特例措置が設けられています。
そして、この特例措置の適用を受けるためには、「2020年末までに入居すること」が条件となっていました。

そのため購入者のなかには、これに間に合うように住宅を引き渡してほしい、という声も少なくありませんでした。
こうした状況を受け、国土交通省は止むを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合、代わりの要件を満たすことで住宅ローン控除を受けられるよう、要件を弾力化する特例措置を発表しました。
具体的には、注文住宅を新築する場合は2020年9月末まで、分譲・既存住宅を購入する場合やリフォーム等の場合は2020年11月末までに契約が行われていた場合は、入居条件を2020年末から2021年末まで延長するというものです。
2020年4月末現在では、この特例措置はあくままで税制法案の段階であり、確定には国会での成立を待たなければいけません。しかし、ここまでに挙げたような特殊な事情を考慮すると、成立の可能性は高いといえるでしょう。

住宅ローンは、必ず滞納前に借入先への相談を!

住宅ローンを滞納したからといって、直ちに借入先から残高の一括返済を求められたり、住宅の退去を求められたりするようなことはありません。

滞納が連続した場合に初めて一括返済を求められ、支払えない場合は住宅を任意売却または競売にかけることになります。
しかし、だからといって借入先に連絡なく滞納してしまえば個人の信用に傷がつくうえ、借入先の心証も良くありません。

返済方法の変更を要望する場合にも、コミュニケーションを取りづらくなってしまう可能性もあるでしょう。
そのため、住宅ローンの返済が滞りそうだと判明したら、その時点で直ちに借入先の担当者や相談窓口に連絡するようにしましょう。これにより、次の引き落とし日までに金額の変更を行うなどの対応してもらえることも少なくありません。

住居確保給付金以外にも、様々な制度を活用できる可能性がある

2020年4月27日を基準日として、住民基本台帳に登録された全国民に「特別定額給付金」として一律10万円が支給されます。

そしてこれ以外にも自営業・フリーランスの方であれば、新型コロナウイルスの影響で生活が困窮している場合に助成金等を受けられる制度があります。ここからは、それらの制度の一部を紹介していきます。

小学校等の臨時休業に対応する保護者支援

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として小学校が臨時休業し、子どもの世話のために委託された業務ができなくなっている自営業・フリーランスの方に向けた支援金です。
小学校等の臨時休業の前に業務委託契約を締結していて、子どもの世話によりその業務が予定されていた日時までに行うことができなくなった場合に、就業できなかった日について1日あたり4,100円が支給されます。
申請は、学校等休業助成金・支援金受付センターにて可能です。

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置)

上記と同様、小学校等の休校で子どもの世話をしなければならない自営業・フリーランスの方をサポートする制度です。

仕事を休むことができず、また子どもを預けることもできない場合に、ベビーシッターを利用した際の料金が補助されます。
こちらは「割引券」という形でのサポートとなっています。申請方法などは全国保育サービス協会に確認してみましょう。

家計を見直して、節約できるところは節約を!

新型コロナウイルスの影響により生活が苦しいという場合には、ここまで挙げたような助成金や制度を有効に活用するのと同時に、家計を見直して節約できる部分を切り出していくことが大切です。
たとえば、毎月支払っている保険料や通信費を見直すことで、家計を大きく改善できる可能性があります。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

家計は何から見直すべき?誰でもできる家計改善の方法

まとめ

いまだに収束が見えない新型コロナウイルスですが、この大変な時期を乗り切るために、まずはお金の不安を解消することから始めましょう。
家賃で不安を抱えている場合には、いますぐ自治体の地域支援相談窓口に、住宅ローンの支払いに困っている場合には借入先の金融機関に相談してみてください。

 

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